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税理士おすすめのフリーランス向け節税対策をご紹介します!

フリーランスならではの節税対策

フリーランスならではの節税対策

節税で高収益も恐くない!

フリーランスになると収入に関わらず、税金対策を身に付けておくべきです。ある年に大きな収益があった場合、確定申告をしたところで納める税金の額に驚愕してしまうかもしれません。そこで、ここではいくつかの税金対策を紹介します。

申告できる経費を増やす

1つ目は、申告する経費を掘り下げてみることです。たとえば、仕事でインターネットを使用しているならばパソコンなどの買い替えや維持費、ネット回線費、また取材や出張をするようなことがあれば交通費や宿泊代も該当します。さらに事務所として自宅を利用している場合には、家賃や光熱費などの維持費も何割か経費として認められます。とにかく小さなものでも良いので、経費になりそうなものはとことん挙げていきます。
2つ目は、確定申告の際、青色申告と白色申告の2種類がある中で、青色申告を利用することです。青色申告には、65万円の青色申告特別控除があるほか、手伝いをしている家族へ渡す給与が経費として認められたり、損益の合算や損失の3年繰越などのメリットがあります。デメリットとしては65万円の控除を受ける際に、複式簿記が必要となり面倒であることぐらいです。
3つ目は、仕事を配偶者に手伝ってもらう場合に、配偶者を専従者として給料を支払うことです。配偶者への給与を103万円以下にしておけば、配偶者の所得税はかからないため、103万円分が控除できることになります。このことにより、住民税や健康保険の控除にもなります。さらに、個人事業税を削ることも可能です。

控除対象となる保険料を支払って将来にも備える

国民年金保険料の前納や未納分があれば後納をすることです。もしも多額の所得税を支払わなければならないほど所得が多くなりそうな場合には、その分の所得税を支払って残りを貯金するよりも、保険料を支払っておくことにより所得控除が効き、所得税や次回に支払う住民税が抑えられるほか、老後の生活のためにもなります。また、保険料を免除をしている場合は10年前まで遡っての追納が可能ですし、免除の手続きをしないで未納状態の場合も「後納制度」により10年前までに遡って後納が可能です。そのほかにも、国民年金額をさらに上乗せできる、個人事業者のためにある国民年金基金というものがあります。この国民年金基金の掛金についても、所得税や住民税の全額控除の対象となります。
もう一つは、小規模企業共済という制度を利用することです。小規模企業共済とは、退職金が保障されていない個人事業者とその配偶者が廃業してしまった際に、65歳以上で一時金が受け取れる積み立て制度です。12月ならば翌年の8月まで前納が可能なため、所得税を減らしたい額に応じた前納で節税が可能となります。

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フリーランスならではの節税対策

フリーランスは大切な資金を必要な部分に投下し、売上げを上げつつ、いかに利益を多くするかを必死で考えている人が多いと思います。ところが節税の知識がないと、そのようにせっかく稼いだ利益から不必要に多額の税金を納めることになってしまいます。せっかく利益が出たのに税金のために借金をするというのも冗談ではなく、ありえる話です。そんなことにならないように、正しい節税知識をつけて、賢く節税しましょう。フリーランスの節税キーワードは、経費と控除です。計上できる経費は全てもれなく計上し、該当する控除はすべて申告することが節税の基本です。

フリーランスの医療費控除はどんなときに使える?

フリーランスの節税対策としておさえておきたいのが「医療費控除」に関する知識です。1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、控除対象となるという制度です。具体的には、10万円以上の医療費の、10万円を超えた部分が対象となります。つまり、年間の医療費合計が12万円であれば2万円が控除対象となります。病院や薬代など、医療関係の領収書もきちんと保管しておきましょう。レーシックやインプラントなど、意外なものが医療費控除の対象となる場合もあります。医療費控除について詳しく解説します。

面倒なクレカの複式簿記の仕分け

フリーランスの場合、事業にかかった経費の支払いをクレジットカードで決済することも多いと思います。クレジットカードの取引を複式簿記で帳簿付けする場合の処理に悩んでいませんか?クレジットカードは、取引日(カードをきった日)と現金支出日(引き落とし日)が異なるので、どちらの日付で記録したらいいのか悩む人が多いようです。複式簿記の原則は発生主義ですので、厳密にいえば、未払勘定で取引日と決済日の両方をそれぞれ記録しなければなりません。そのため、帳簿付けは現金払いよりも面倒になります。具体的な処理方法などを解説します。

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