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源泉税は返ってくる?フリーランスの源泉徴収について

意外と知らないフリーランスの源泉徴収

意外と知らないフリーランスの源泉徴収

フリーランスなのに天引き?

フリーランスになれば確定申告を行わなければならないことは、誰でも知っています。会社勤めであれば給与から天引きされた所得税が、年末調整で少なからず返って来るということも誰もが知っているでしょう。しかしフリーランスであっても、相手から報酬額を受け取る時に、請求金額からなぜか源泉徴収されてしまっていることがあるのです。

源泉徴収はサラリーマンもフリーランスも同じ

そもそも源泉徴収という制度は、サラリーマンに限ったものではありません。フリーランスであっても、相手方であるクライアントの方で、領収するフリーランス側の手間を省くために、クライアントがその報酬に掛かる所得税を含む税金を別に預かっておき、そのクライアントに掛かるものという一括りにおいて別納してくれるというものです。通常であればクライアントに提示した請求金額と、実際に受け取った領収金額が違っていれば、相手の計算間違いを疑うものです。しかし、その差額が請求金額の1割であれば、源泉徴収されていると考えて良いでしょう。正確には源泉徴収額は、例えば報酬金額が100万円以下の場合には、請求金額の10.21%です。会社勤めであれば給与であれ賞与であれ、社員として受け取ることが出来る収入については、すべて源泉徴収をしてくれます。しかし個人で報酬を受け取っている場合には、どのクライアントが源泉徴収をするのかしないのか、クライアント側に任されているため少々厄介です。

請求書と領収書と領収書控え

一昔前のフリーランスであれば、事務用品として請求書や領収書の用紙を購入していたものです。確定申告のためにも必要なのですが、その用紙は複写式で請求書と領収書と領収書の控えが3枚で一綴りになっていたり、あるいは請求書とは別に、複写式の領収書と領収書の控えが2枚で一綴りになっていたりします。今ではパソコンで簡単に作成できるため、特別にこのような用紙を印刷するメリットは無いでしょうが、業務用ソフトを使用するような職種であれば、パソコンから従来通りの源泉徴収金額を記載する枠のある、同じ様式のものが出て来ることでしょう。普段からこのような様式を使用していれば、確定申告の際にも便利ですし、源泉徴収されているかどうかをチェックするのにも役立ちます。

確定申告で還付金請求も

クライアントによって仕分ける必要があるとはいえ、源泉徴収されている場合については、フリーランスであってもサラリーマンと同じく申告をして、払い過ぎた税金分の還付を受けることが出来るのです。もっとも所得税の基礎控除が38万円であるため、課税所得が38万円以上計上できる場合に限られるのは言うまでもありません。
詳しくは、こちらのサイトを参照してください。

・源泉所得税@国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/gensen.htm

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面倒なクレカの複式簿記の仕分け

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