フリーランスはどこまで経費に出来るのか
必要経費、どこまでOK?
フリーランスや個人事業主も確定申告の際、事業の1年間の収入や経費を集計し、まとめたものを青色申告決算書に記載していきます。しかし、どこまでが経費として認められるかは、あまり把握されていないかと思います。そこで、「経費」に関する考え方や判断の仕方について触れていきます。
フリーランスや個人事業主は交際費の制限が無い
フリーランスや個人事業主の場合は特に、仕事のために交際費というものが多くかかってくるので、この交際費も「経費」として認められるのかが気になるところかと思います。「交際費」については、自分の事業のためのものかどうかということがポイントとなります。例えば、事業に関係ない、プライベートの飲み会などは当然ながら経費として認められません。ただし、仕事の商談や紹介、相談などの場での飲み会であれば認められるのです。また、株式会社などの法人の場合は経費として認められる交際費には一定の制限が設けられていますが、個人事業に関しては制限がなく、事業のための支出であれば、全て経費とみなされるのです。ただし、事業のためのものかプライベートによるものかの線引きは難しいとはいえ、地元で頻繁に飲みに行くといった行動などはもちろん疑われるので注意しましょう。
自宅が事務所の場合の維持費はどうなる?
個人事業を始めたばかりの場合、自宅で仕事をするケースは多いかと思います。では、そのように自宅を事務所として利用している場合、家賃や固定資産税、光熱費、水道代、保険料などはどのような扱いになるのでしょうか。まず、これらに関しては支払ったそれぞれの費用を事業用と自宅用とに分ける必要があります。その仕分け方法には特に決まりが設けられているわけではありませんが、例えば仕事のために使用している面積や時間、曜日などが明確に分かれていれば曜日でなど、状況に応じて客観的な合理性のある基準で仕分けることになります。また、家賃や光熱費など経費によって使用割合がまちまちであるということも当然出てきます。
家族への給料は経費?
個人事業を配偶者や親など家族で経営していたり、手伝ってもらっていたりしている場合、その家族に給料を支払うことについてはどうなるのでしょうか。まず、給料の支払いが受けられる人の条件として、その年の12月31日の時点で15歳以上であり年間に6カ月以上専従している事となります。家族へ給料を支払う場合には、あらかじめ青色事業専従者給与に関する届出書を税務署へ提出しなければならず、書類の提出期限は必要経費として申告する年の3月15日まで、もしもその年の1月16日以後に開業したり新たに専従者が出てきた場合は、その日から2月以内となります。また、この申請ができるのは、確定申告を青色申告でしている事が条件となり、労務の対価に合う金額は基本的に認められます。白色申告をしている場合は、事前の届出で配偶者の場合、年間最大86万円までの専従者給与が認められます。
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フリーランスの節税対策としておさえておきたいのが「医療費控除」に関する知識です。1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、控除対象となるという制度です。具体的には、10万円以上の医療費の、10万円を超えた部分が対象となります。つまり、年間の医療費合計が12万円であれば2万円が控除対象となります。病院や薬代など、医療関係の領収書もきちんと保管しておきましょう。レーシックやインプラントなど、意外なものが医療費控除の対象となる場合もあります。医療費控除について詳しく解説します。
フリーランスの場合、事業にかかった経費の支払いをクレジットカードで決済することも多いと思います。クレジットカードの取引を複式簿記で帳簿付けする場合の処理に悩んでいませんか?クレジットカードは、取引日(カードをきった日)と現金支出日(引き落とし日)が異なるので、どちらの日付で記録したらいいのか悩む人が多いようです。複式簿記の原則は発生主義ですので、厳密にいえば、未払勘定で取引日と決済日の両方をそれぞれ記録しなければなりません。そのため、帳簿付けは現金払いよりも面倒になります。具体的な処理方法などを解説します。