医療費控除で所得税を節税しよう!
確定申告の際、年間での各種の所得を合算した金額から、控除できるものを差し引いていき、支払う所得税を安く抑えます。控除できる項目といえば、社会保険料や地震保険料、生命保険料などといった保険料関係や配偶者控除などがありますが、その中で「医療費控除」というものも存在します。医療費控除を適用させる際に使う確定申告書には、申告書Aと申告書Bがありますが、フリーランスや個人事業主の場合は申告書Bの方を使います。今回は、「医療費控除」についてを解説していきます。
フリーランスは大切な資金を必要な部分に投下し、売上げを上げつつ、いかに利益を多くするかを必死で考えている人が多いと思います。ところが節税の知識がないと、そのようにせっかく稼いだ利益から不必要に多額の税金を納めることになってしまいます。せっかく利益が出たのに税金のために借金をするというのも冗談ではなく、ありえる話です。そんなことにならないように、正しい節税知識をつけて、賢く節税しましょう。フリーランスの節税キーワードは、経費と控除です。計上できる経費は全てもれなく計上し、該当する控除はすべて申告することが節税の基本です。
フリーランスの節税対策としておさえておきたいのが「医療費控除」に関する知識です。1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、控除対象となるという制度です。具体的には、10万円以上の医療費の、10万円を超えた部分が対象となります。つまり、年間の医療費合計が12万円であれば2万円が控除対象となります。病院や薬代など、医療関係の領収書もきちんと保管しておきましょう。レーシックやインプラントなど、意外なものが医療費控除の対象となる場合もあります。医療費控除について詳しく解説します。
フリーランスの場合、事業にかかった経費の支払いをクレジットカードで決済することも多いと思います。クレジットカードの取引を複式簿記で帳簿付けする場合の処理に悩んでいませんか?クレジットカードは、取引日(カードをきった日)と現金支出日(引き落とし日)が異なるので、どちらの日付で記録したらいいのか悩む人が多いようです。複式簿記の原則は発生主義ですので、厳密にいえば、未払勘定で取引日と決済日の両方をそれぞれ記録しなければなりません。そのため、帳簿付けは現金払いよりも面倒になります。具体的な処理方法などを解説します。