税理士が教えるフリーランスの税金
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フリーランスになったら収入印紙を貼ることも?

いる?いらない?フリーランスの収入印紙

いる?いらない?フリーランスの収入印紙

フリーランサー必見!収入印紙のルールを把握しよう!

客の立場としてショップを利用していると、時々「収入印紙」の貼られた領収証を発行してもらうことがあります。収入印紙とは、取引の際に発生する手数料の支払いのために使用する紙のことです。収入印紙の貼付は法律で決められているため、貼らなければならない書類に収入印紙を貼り忘れると問題になることがあります。独立してフリーランスになったら、クライアントとの取引の際に自分が領収証を発行する立場になります。あとでトラブルにならないように、収入印紙を貼る必要がある場合とない場合について見ていきましょう。

現金取引の場合

代金を直接現金で支払ってもらう場合、その受け取り金額が5万円未満の場合は収入印紙は不要です。受け取り金額が5万円以上100万円未満の場合は200円分の収入印紙が、100万円以上200万円以下の場合は400円分の収入印紙が必要となります。受け取り金額によって収入印紙の条件が変わってくるということに注意しましょう。なお、受け取り代金が消費税の有無によって各段階をまたぐ場合、税抜きの金額で計算することができます。ただし、最初から税込み価格で表示しているとその金額が収入印紙貼付の条件に該当してしまうので、税抜き価格と消費税額の両方を必ず領収書に明記するようにしてください。

カード決済の場合

最近では代金をクレジットカードで支払う方がとても増えています。その際にも領収書を発行しますが、クレジットカード払いであることを明記すれば、原則収入印紙の貼付は不要です。しかし、金融機関の発行しているデビットカードで決済してもらった場合、代金がすぐに口座から引き落とされるため、現金取引と同様の扱いになります。受け取り金額が5万円以上であれば収入印紙を貼らなければならないことに注意しましょう。一口にカード払いといっても、状況によって様々ということです。

振り込み決済の場合

代金が数千~数万円程度なら現金での一括払いも可能ですが、数十万~数百万円以上もの金額になってくるとそうはいきません。金融機関から振り込んでもらうことが大半です。この場合、領収証を発行するケースと発行しないケースがあります。領収書を発行する場合は受け取り金額が5万円以上であれば収入印紙を貼る必要があります。一方、金融機関から発行される振り込み明細書を領収書代わりにする場合は収入印紙は不要です。法律で定義されているわけではないので、振り込み決済の際に領収書を発行するべきか否かは一概には決められません。クライアントの中にも、領収証を欲しがる人と欲しがらない人がいます。その都度、業界のルールに合わせて自分で判断するようにしてください。

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フリーランスならではの節税対策

フリーランスは大切な資金を必要な部分に投下し、売上げを上げつつ、いかに利益を多くするかを必死で考えている人が多いと思います。ところが節税の知識がないと、そのようにせっかく稼いだ利益から不必要に多額の税金を納めることになってしまいます。せっかく利益が出たのに税金のために借金をするというのも冗談ではなく、ありえる話です。そんなことにならないように、正しい節税知識をつけて、賢く節税しましょう。フリーランスの節税キーワードは、経費と控除です。計上できる経費は全てもれなく計上し、該当する控除はすべて申告することが節税の基本です。

フリーランスの医療費控除はどんなときに使える?

フリーランスの節税対策としておさえておきたいのが「医療費控除」に関する知識です。1年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、控除対象となるという制度です。具体的には、10万円以上の医療費の、10万円を超えた部分が対象となります。つまり、年間の医療費合計が12万円であれば2万円が控除対象となります。病院や薬代など、医療関係の領収書もきちんと保管しておきましょう。レーシックやインプラントなど、意外なものが医療費控除の対象となる場合もあります。医療費控除について詳しく解説します。

面倒なクレカの複式簿記の仕分け

フリーランスの場合、事業にかかった経費の支払いをクレジットカードで決済することも多いと思います。クレジットカードの取引を複式簿記で帳簿付けする場合の処理に悩んでいませんか?クレジットカードは、取引日(カードをきった日)と現金支出日(引き落とし日)が異なるので、どちらの日付で記録したらいいのか悩む人が多いようです。複式簿記の原則は発生主義ですので、厳密にいえば、未払勘定で取引日と決済日の両方をそれぞれ記録しなければなりません。そのため、帳簿付けは現金払いよりも面倒になります。具体的な処理方法などを解説します。

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